財産分与について

1.財産分与の考え方

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を離婚の際に清算することです。

財産分与は、どちらが離婚原因を作ったか、どちらが離婚したいと言い出したかということとは関係なく、夫婦共有の財産があればそれを清算することとなります。

この点は慰謝料とは全く別の考え方をする必要があります。

2.財産分与の対象となる主な財産

  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 自動車や家財道具等の動産
  • 生命保険金、退職金
  • 年金分割(条件有り) など

対象となる財産とは、あくまでも夫婦として生活している間に互いに協力して蓄積した財産のことを指しており、結婚前にお互いが婚姻前から保有していた不動産や預貯金などは含まれず、また結婚後であっても、親からの相続財産や贈与財産などは含まれません。(これらは「特有財産」と呼ばれます。)

また、財産分与の対象となる財産であれば、名義がどちらになっているということは、分与を行う上では一切関係ありません。

3.財産分与の割合について

よく、婚姻期間中、妻が専業主婦であったことを理由に、夫から「お前が稼いで手に入れた財産じゃないから財産分与はできない」と主張されるという話を耳にしますが、これは誤りです。

妻が専業主婦として家事や子育てを担ってくれているからこそ、夫が仕事で稼ぐことが出来る訳ですから、専業主婦であっても、財産分与を受けることは当然に認められます。

ただし、仕事を持っている妻と比較し、専業主婦が分与上、割合の制限を受ける可能性はあります。

(3割か5割が一般的ではないか思われます。)

尚、共働きの夫婦の場合には、夫がよほど高収入であるなどという特殊な事情がなければ、原則として5割ずつと考えられてます。

4.財産分与上の注意点

預貯金や有価証券など、分割や換価がし易い財産の分与は比較的スムーズに行うことが可能ですが、問題なのは住宅ローンの残っている不動産の分与です。

以下、出来るだけ分かりやすくご説明します。

離婚の際に不動産を売却する予定の場合

売却する予定であれば、まずは実勢価格の査定を行い、住宅ローンの残債務と実勢価格(査定価格)を比較し、現金が残るのか否かを予測します。

もし、売却し、諸費用を支払っても尚現金が残るのであれば、その現金を前項の分与割合で分与すれば良いということになります。

逆に、実勢価格よりも住宅ローン残債務が上回っている(オーバーローン)場合には、不動産の売却では住宅ローンの返済が出来ないことから、他の現預金等を充当しなければならない可能性が有り、他の方法も含めて再検討する必要が生じます。

離婚の際に不動産を売却しない場合

①夫が単独で住宅ローンを組んでいる場合

(ケース1)夫が住み続ける

→比較的問題が起こりにくいケースで、そのまま夫がローンを支払いつづけることとなります。

但し、実勢価格で売却した場合に現金が残る場合であれば、その現金分が財産分与の対象となります。(不動産以外の財産で分与する)

(ケース2)妻が住み続ける

→子供を引き取るのが圧倒的に母親であるという実情から、実はこれが最も多いケースなのですが、最も財産分与の手続きが困難なケースとなっております。

妻が夫と同等以上の収入を得ている場合であれば、金融機関と協議の上で、債務者名義の変更をしてもらう等の方法が考えられますが、もし妻が専業主婦であれば、債務者名義の変更の承認は期待できない為、誰が所有し、誰がローンを払って行くのかという点について、しっかりとした取り決めを行っておかなければ、後日大変な損害を被る可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

(当事務所代表者は不動産仲介業に15年間携わっておりましたので、このような複雑な事例についても、多数経験してきました。お気軽にご相談下さい。)

②共働き夫婦が共有名義で所有し、共同でローンを組んでいる場合(連帯債務)

この場合は、財産分与と債務者の引き継ぎなどを金融機関を交えて同時並行で進めながらしっかりと話し合う必要があります。

詳しくは当事務所までご相談下さい。

5.財産分与の請求には時効があります!

離婚による財産分与は、必ずしも離婚と同時に定めなければならない訳ではありませんが、離婚が成立した日から2年間という期限がありますので、ご注意ください。

6.財産分与における税金について

財産分与において分与される財産の取得については、原則として非課税となっております。

但し、以下のケースに該当する場合には贈与税が課税される可能性があります。

分与した財産の価額が、夫婦間で婚姻期間中に蓄積した財産総額に対して著しくどちらかが多い場合

この場合、多く貰い過ぎている方に対して、多すぎる部分について贈与税が課税されます。

離婚そのものが、贈与税や相続税を免れる為に行ったと認められる場合

この場合には、離婚によって取得した財産全てに対して贈与税が課税されます。

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