養育費について

1.まず、養育費とは「子どものため」に支払われるお金です

時々、「慰謝料まで払って離婚したのだから養育費は支払わなくて良い」と主張している夫を見かけますが、これは間違いです。

離婚によって夫婦では無くなったとしても、親子については関係が無くなるということではなく、親は子どもが成人するまで、子どもを扶養しなければならないことになっています。

たとえ、親権者や監護者でなかったとしても、子どもの養育費を分担する義務があります。

また、「(浮気をした)あんな人間からの養育費など受け取りたくはない」とおっしゃる妻を見かけますが、もし仮に自身で生計を維持できる可能性が高くても、その考え方はあまり好ましくありません。

なぜかと言うと、養育費は、別れた元配偶者のために支払うというものではなく、子どもの成長の為に支払われるものだからです。

あなた様が「受け取りたくない」という気持ちと「子どもにとって必要かどうか」という事は明確に切り離して考える必要があります。

この本質的な考え方を持った上で、双方が協議を行う必要があります。

2.養育費はどのように決められるか

養育費の金額は、最終的には当事者による話合いに基づき決定されますが、基本的には夫婦それぞれの年収や財産などに基づき、支払額や支払期間・方法などについて取り決めを行います。

まず、養育費の額については、一部の裁判所が発表している「養育費算定表」を参考にすると、話合いの基準が明確になりますので良いでしょう。

実際に、家庭裁判所の調停や審判などにおいても、この養育費算定表が活用されています。

また、支払期間については、「高校を卒業するまで」「20歳の誕生日まで」「大学卒業まで(但し、22歳の誕生日まで)」というように、個別具体的に決めておく必要があります。

最後に、支払方法については、一般的には月払いによるものが多く、支払口座は、子ども名義の預金口座を指定しておく方が、支払う側に「子どもの成長の為に支払っている」という意識を植え付けることができ、少しでも不払いを防ぐことができる場合がありますのでお勧めです。

3.養育費に関して揉めた場合は、調停を申し立てることができる

養育費の支払は、長期に渡るものですから、離婚前に決めておいたとしても、お互いの事情の変化(離職、病気、失業、再婚など)によって、支払が困難になったり、増減を要求したいという場合があるでしょう。

このような時にも、当事者が協議を行うことが原則ですが、どうしても話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることが可能です。

また、養育費の調停については、面接交渉と同じく、子どもの監護について必要な事柄とされているため、万一、調停が不成立に終わったとしても、家庭裁判所の判断で審判が下されることとなります。

4.養育費の不払いを防ぐためにしておくべきこと

調停離婚、審判離婚および裁判離婚の場合には、調停調書や判決書が強制執行力を持っていることから、万一、養育費を支払って貰えないという事態が発生した場合にも安心ですが、日本の離婚のうち約9割が協議離婚であることを考えると、協議離婚の際にどのように養育費を取り決めておくかが最も肝心だと言えます。

この点は、財産分与や慰謝料の折にも何度も申し上げておりますが、公正証書による協議離婚書を作成することを強くお勧めしております。

そうすれば、万一、不払いが発生した場合でも、給与差押えなどの強制執行を取ることが可能となります。

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