親権について
1.親権が決まらなければ離婚はできない
財産分与などお金の問題や、子どもの問題でも、養育費などについての取り決めがなされなくても当事者が協議により合意していれば離婚することは可能ですが、この「親権」については、取り決めがなされていなければ、離婚することはできません。
離婚届は、未成年の子の親権者を記載しなければ、受理されることがないからです。
夫婦がお互いに親権を主張して折り合いがつかない場合などは、離婚成立までの期間が長期化する可能性があります。
2.親権はどのように決められるのか
親権についても、夫婦が協議をして決定するのが原則です。
父母のどちらが親権者になることが、子どもの生活や教育、福祉、利益面でベターであるかを考慮して、十分に話合いを行う必要があります。
離婚することはやむを得なかったとしても、子どもの健全な成長の為には、父母のどちらが親権者になるのが良いか、誠意を持って話し合って下さい。
3.親権の取り決めでもめたときは調停・審判を活用する
当事者の協議によっては、どうしても親権者の取り決めが行えない場合には、家庭裁判所に調停若しくは審判を申し立て、家庭裁判所で話し合うこととなります。
家庭裁判所では、次のような視点から、判断が行われます。
- 子どもの心身の健康状態
- 生活態度
- 家庭や教育環境
- 子どもに対する愛情
- 子どもの養育への関わり方
- 監護補助者の存在の有無(監護補助者とは、両親など子育てをサポートしてくれる人のこと)
調停や審判においても尚、親権者が定まらない場合には、最終的には離婚訴訟により裁判所に決めてもらうこととなります。
4.裁判においては、圧倒的に母親が親権を持つことが多い
一般論ではありますが、裁判によって親権者を決める場合には、圧倒的に母親が指定されることが多いのが現実です。
発育段階も考慮され、基本的には乳幼児から10歳くらいまでは、子どもは母親と生活することが自然であると考えられており、大多数が母親が親権者と指定されます。
10歳を超えると、子どもの意思も尊重されはじめ、15歳くらいになれば、子どもにも判断能力が備わってくることから、原則として子どもの意思が尊重されます。
ただし、離婚時において、実際に子どもを養育してきた親の方が、引き続き子どもを引き取ることが子どもの為になるという判断基準において、判決が下される場合もありますので、母親が子どもを置いて一旦家を出ている場合などは、前述のようなケースでも、母親に不利になる可能性もあります。
また、兄弟姉妹がいる場合には、原則として、離れ離れにならないように配慮されることもありますので、いずれにしても、夫婦と子どもの状況を総合的に見て判断されることとなります。
5.その他の親権に関する注意事項
親権を親権者と監護者に分けることができる
親権とは、厳密には「財産管理権」と「身上監護権」に分けることができます。
財産管理とは、文字通り子どもの財産を管理し、法的な手続きの代理を行うことであり、身上監護とは、子どものしつけや教育、身辺の世話をすることです。
原則として、子どもを引き取る親の方が、この両方の権利を持つこととなりますが、例外的に、子どもの身上監護のみを切り離し、もう一方の親が「監護者」になることができます。
子どもの親権をどちらが持つか、ということで、夫婦に折り合いがつかない場合などに、親権を分けることで協議を成立させることがあります。
あくまでも例外的なケースであるため、その場合には、より離婚協議書などの書面により取り決めておかなければなりません。
親権者、監護者は後からの変更も可能
離婚成立後、子どもを引き取った親の生活状況が変わったことや、そもそも子どもを引き取った親に子育ての意思が無くなってしまった場合などを理由に、親権者や監護者を分ける必要がある場合には、それぞれ変更することが可能です。
ただし、親権者の変更については、必ず家庭裁判所の調停・審判による必要があります。
また、監護者の変更については、当事者の協議のみで行うことが可能です。
尚、親権者が変更となった場合には、市区町村役場への届出が必要となりますが、監護者が変更となった場合には、特段、届出の必要はありません。
相手方に子どもが連れ去られた場合の対処方法
別居期間中や離婚した後に、相手方が子どもを連れ去ってしまう、というケースが時々見られますが、この場合に子どもを取り戻す方法は決して簡単ではありません。
強制的に奪還するという訳にはいきませんので、家庭裁判所に「子の引き渡し請求の調停」を申し立てる必要があります。
この、「子の引き渡し請求の調停」を求めることができるのは、監護権を持つ者に限られます。
調停において合意が見られなければ、そのまま審判が行われることとなります。
また、連れ去られた状況のままであれば、子どもに何らかの危害が及ぶ可能性があれば、家庭裁判所に「審判前の保全処分」の申立てをすることも可能です。
これらの処分には、必ずしも強制力は有りませんから、相手方が尚子どもを引き渡してくれなければ、裁判により訴えを起こさなければなりません。
このように、一旦相手方に子どもを連れ去られてしまうと、取り返すのは非常に困難が伴いますので、注意が必要です。