4つの離婚方法・種類
離婚する為には、①協議離婚、②調停離婚、③審判離婚、④裁判離婚という4つの方法があります。
以下、ひとつずつご説明します。
①協議離婚
協議離婚とは、読んで字のごとく「夫婦間で話合い(協議)をして離婚に合意し、離婚届を役所に提出する」方法です。役所が受理すれば離婚が成立します。
日本では離婚全体の9割が、この協議離婚によります。
②調停離婚
当事者間での話合いがまとまらない時、若しくは相手方が全く協議に応じてくれない場合には、家庭裁判所に対して「調停」を申し立てることができます。
逆に、相手が協議に応じてくれないといっても、いきなり裁判に訴えることはできず、必ずこの調停を経なければなりません。(「調停前置主義」といいます。)
調停は調停委員を介して当事者が別々に話合いを行い、離婚条件に合意が得られれば離婚が成立します。
③審判離婚
調停を試みたものの合意に至らず、不成立となった場合には、家庭裁判所の職権により、審判へと手続きが移行される場合があります。
この審判が確定しますと、離婚が成立します。
但し、審判離婚に至るケースは現在のところ、全国的にも100件程度しか有りません。
④裁判離婚
裁判離婚というのは、①~③の方法によっても離婚が成立しなかった場合に、夫婦の一方が家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起し、離婚を認める判決が下されれば成立となります。
また、裁判中に双方が合意すれば裁判上の和解による離婚(和解離婚)が成立します。