裁判離婚について

1.裁判離婚の流れと手続き

流れ 注意点
1.離婚調停が不成立

(若しくは、審判の異議申立てによる無効)

この場合には、再度時間を置いて離婚調停を行うか、離婚訴訟の提起を検討することとなります。

(但し、審判の無効の場合は再度の離婚調停はできません。)

2.原告による訴状の提出

被告に裁判所から通知(具体的には、「口頭弁論期日呼出状」および「答弁書催告状」)が届きます。

3.被告に対し、口頭弁論期日呼出状等の書類が届く 訴状のうち1通が、被告に対して呼出状や答弁書用紙などと一緒に郵送されます。
4.答弁書の作成・提出 

提出期限は第一回口頭弁論期日の1週間前までとなります。

5.第1回口頭弁論
6.第2回口頭弁論
7.最終口頭弁論
8.判決言い渡し

判決書を原告・被告へ郵送

判決に不服があれば、判決書を受け取ってから2週間以内に高裁に控訴できます。

9.裁判離婚が成立

判決謄本及び確定証明書を添付して、離婚届を役所に提出します。

2.裁判離婚は最後の手段(ココがポイント!というものはありません)

調停でも、審判でも離婚の合意や離婚条件の合意ができない場合には、一方からの申し立てにより、離婚訴訟が行われますが、ここまで来ると、協議離婚や調停離婚のように、注意すべきポイントというものはありません。

裁判中に和解することもできますが、基本的には夫婦間で法廷において訴状や答弁書などにおいて、互いに主張し合い、証拠を調べ、最後には裁判官が判決を下すことになります。

相手方が弁護士を立てている場合は、こちらも弁護士を立てなければ圧倒的に不利になりますので、相当な費用と時間がかかるということです。

そのようなことからも、裁判離婚になるケースは、離婚の総数から見るとわずかではありますが、逆に言うと、ここまで進んでしまうと、もはや何が有っても修復が不能な関係に陥っており、互いへの感情も相当に悪化していることは容易に推察できます。

また、親同士が裁判で争うことを間近で見ることになる子供さんにも少なからず影を落とすことになります。

あらゆる手段を講じても尚、裁判離婚に至らなければならないケースもあると思いますが、ここまで来る前の段階で、双方が歩み寄って合意を形成し、お互いが新しい未来に向かって歩み出す方が良いのではないかと当事務所は考えております。

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