年金分割について

1.必ず年金分割できるという訳ではありません

「熟年離婚」という言葉をよく耳にするようになってもう久しいのですが、同時に「年金分割」という言葉も耳にされることが多いかと思います。

文字通り離婚する夫婦うが「年金を分割する」ということを意味しておりますが、実際には細かい条件が定めれられており、分割できるケースや出来ないケースがあり、画一的に「離婚すれば年金が分割できる」と考えるのは危険です。

年金分割にはどのような種類があるのか、またどのような場合に年金分割することができるのかをしっかりとチェックしたうえで、離婚の話し合い(話合いの以前に決断)を行う必要があります。


ここではまず、2つの年金分割方法についてご説明させていただきます。

(ケース1)離婚時の年金分割制度

この「離婚時の年金分割制度」は平成19年4月から始まりました。

夫婦間の協議または裁判所に按分割合を決定してもらうことにより、厚生年金の最大2分の1を分割することができます。

ここで注意しておきたいのは、分割できる年金はあくまでも「厚生年金(または共済年金)」であり、基礎年金については分割の対象となりません。

「夫の年金の半分を受け取れる」と勘違いされておられる方が多いのですが、基礎年金年金部分および、婚姻期間中以外の厚生年金については分割の対象となりませんので、ご注意ください。

また、以下の条件等の注意点がありますので予めチェックしておきましょう。

  • 平成19年4月1日以降に成立した離婚が条件
  • 当事者の合意若しくは裁判所の決定が必要
  • 分割できるのは婚姻期間中の厚生年金・共済年金のみ
  • 按分割合は最大で50%
  • 離婚の日から2年以内請求しなければならない

(ケース2)3号分割制度

この「3号分割制度」は平成20年4月から始まりました。

この制度を簡単に説明いたしますと、「平成20年4月以降の第3号被保険者期間に夫婦で納めた保険料については全て均等分割を行う」というものです。

ここで非常に重要なのは、分割の対象となるのはあくまでも「平成20年4月以降の保険料」であるという点です。

つまり、平成20年4月以降、離婚までの期間が短い場合には、分割できる保険料も少ないということになり、年金分割に期待して離婚を決断したのであれば、生活の設計が大きく狂うこととなります。

また、以下の条件等の注意点がありますので予めチェックしておきましょう。

  • 平成20年4月1日以降に成立した離婚が条件
  • 当事者の合意や裁判所の決定がなくても分割できる
  • 分割できるのは平成20年4月1日から離婚までの第3号被保険者であった期間の配偶者の厚生年金・共済年金のみ
  • 按分割合は一律50%
  • 請求の期限はない

2.押さえておきたい年金分割の基礎知識

年金分割は、冒頭に申し上げたように離婚すればどのようなケースでもだれでも認められるものではありません。

以下、最低限知っておきたい年金分割の制度についてご説明します。

国民年金(第1号被保険者)の夫(妻)の年金は分割できません

年金分割制度は、厚生年金・共済年金部分についての取り決めであり、夫が自営業で国民年金(第1号被保険者)の場合には、妻が専業主婦であったとしても、分割の対象にはなりません。

また、逆に妻が厚生年金・共済年金加入者である場合には、自身の支払った保険料が年金分割の対象となる可能性があります。

年金分割を受けるためには、25年以上の公的年金の受給資格期間が必要

離婚時の年金分割制度も3号分割制度も、原則として分割を受ける配偶者は25年間の年金受給資格期間が必要となります。

また、年金分割を受けても、自分自身が年金を受給できる年齢にならないと年金は受給できません。

元配偶者が死亡後も年金を受給することができます

平成19年4月1日以前も、離婚時の財産分与として、年金を分割することができましたが、この場合には一度夫に支払われた年金から取り決めた金額を元配偶者(妻)に支払う形を取っておりました。(その為、未払いの問題も多かったのが実情です)

それが、制度改正により、保険料納付記録自体をを分割できるようになったことから、妻は自身が年金受給可能な年齢に達した時は、自らが直接年金を受給することができるようになり、また元配偶者が死亡した後も、年金を受給し続けることができることとなりました。

詳しいことは離婚前に専門家に相談するか社会保険庁に情報請求を

以上のように、年金分割制度は決して簡単なものではなく、受給できると思って離婚を決断したものの受給できずに苦しんでおられる方もいらっしゃいます。

長年に渡り、「離婚したい」と悩み続けてこられた方が、誤った知識を持ったまま離婚を決断してしまい、後日後悔することのないように、正しい知識を付けたうえで、離婚すべきかどうかを検討しなければなりません。

尚、年金分割に関する内容は、社会保険庁に情報請求することも可能です。

また、当事務所からも社会保険労務士をご紹介するなど、最大限サポートさせて頂きますので、まずはお問合せ下さいませ。

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