面会交流(面接交渉権)について

1.面会交流(面接交渉権)は子どもの権利です

親の離婚を積極的に子どもが後押しする、ということはそうそう無いと思います。

特にまだ幼小のお子様であれば、自分の感情にはよらず、両親が離婚することになり、大好きな母親や父親と離れ離れにならなければならなくなる訳ですから、離婚に際し、離れて住むことになる親に対する慕情が深いのは当然のことです。

面接交流権は、裁判所においては、親として当然に有する権利として認められているものですが、子どもの福祉の為に良いかどうかという観点から認められており、その意味では養育費と同じく子どもの権利と言えます。

「あんな人には二度と会わせたくない」という話を聞くことがありますが、会わせると暴力を振るう可能性がある場合や、子どもを連れ去る可能性が高いなど、会わせることが子どもの福祉に反するものではなく、子ども自身もそれを強く望んでいる場合であれば、ご自身の感情は少し置いておき、冷静に話合いを行うのが良いのではないかと思います。

2.面会交流の取り決め方について

面会交流については、離婚と同時に決めておくべき事柄ではありませんが、後述のように、相手方配偶者に面会を拒絶されるようなことも考えられますので、出来る限り、離婚に際して話し合いを行い、かつ離婚協議書に内容を盛り込むべきであると考えます。

その際、頻度(月に1回、3ヶ月に1回、など)・時間(夕方6時まで、など)・場所(自宅で、レストランで、など)・方法(宿泊は不可とする、など)等を、それぞれの家庭の事情を考慮して取り決めますが、一番重要なことは、子どもの都合を第一に考えてあげることだと思います。

3.養育費を支払わない相手に面会交流を拒絶できるか

結論から申し上げますと、養育費を支払わないからといって、子どもを面会させないという行動は、どちらも子どもの権利であるという性質から考えると、するべきではありません。

面会交流と養育費の支払いを交換条件に話合いをするというのは、避けましょう。

あくまでも面会交流は子どものためのもので、それを両親としてどのようにサポートするべきか、誠意を持って話し合う必要があります。

4.子どもに面会させて貰えない場合には、調停・審判を利用する

当事者の話し合いによっては、面接交渉の取り決めができない場合には、家庭裁判所に面接交渉の調停・審判を申し立てることが可能です。

離婚後に、面会させて貰えない、面会の条件(頻度、時間等)を変えたい、離婚時に定めた面会交流に関する約束を取り消したいなどという場合にも、調停・審判を行うことができます。

また、この申立てを行うことができるのはあくまで父母のみとなっております。

「どうせ会わせてくれないだろう」「どうせ会ってくれないだろう」と自分自身で勝手に思い込むことがないように、子どもの健全な成長のために、調停・審判を活用しましょう。

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