協議離婚について

1.協議離婚の成立までの流れと注意点

流れ 注意点
1.当事者による話し合い 感情が優先してしまい、法律的な知識が不足したまま様々な取り決めや約束をしてしまい、後にトラブルになったり不利になったりする可能性が有る。
2.離婚の合意及び離婚届の作成

役所の離婚届に必要事項を記入する

(但し、離婚届には、親権者についての取り決めしか記載が無く、その他の養育費の支払いや財産分与などの取り決めは記載しないことから、この時点で協議離婚書や公正証書等を作成することが望ましい)

3.離婚届の提出 本籍地か現住所地の役所が提出先となる。本籍地以外の役所に届け出を行う際には夫婦の戸籍謄本が必要
4.離婚成立 但し、離婚成立後、復氏や子どもの姓についての変更手続きなどを行う必要があります

2.協議離婚に必要な手続き

簡単に済ませてしまうと後日トラブルに発展する可能性大!?

夫婦間で話し合いをしてお互いが離婚することに合意したうえで離婚届を作成し、役所へ離婚届を提出し受理されれば、協議離婚は成立します。

ただし、離婚届には、夫婦で話し合われるべき財産や子供などの事柄のうち「親権」を記入する欄しかありません。

逆に、親権者が決まっていなければ離婚届は受理されず、離婚することはできません。

協議離婚に至る手続きは簡単ですが、子供のこと、財産のことなど、重要な事柄をしっかりと当事者間で定めないまま離婚届を提出してしまったり、それらの条件を 協議離婚書等の書面に残しておかなかったりすると、後日トラブルに発展するケースも多く見られます。

離婚協議書を公正証書で作成しておく

協議離婚成立後のトラブルを防止するために、夫婦間で離婚協議書を作成して、合意した内容を書面に残しておくことを当事務所ではお勧めしております。

また、その離婚協議書は、公正証書にしておくことがより安心です。

公正証書で作成した方が良い最大の理由は、万一、公正証書で取り決めた内容を相手方が履行してくれない(例えば、養育費を支払ってくれない等)場合に、調停や裁判をしなくても 、給与の差押えなどの強制執行手続きを取ることができるからです。

お金に関わることは必ず公正証書にしておきましょう(債務名義)

協議離婚に際し、養育費や慰謝料の支払い、財産分与など、お金に関する取り決めをもし口約束で行っていた場合には、約束を破られても何の証拠も有りませんし、仮に公正証書ではない離婚協議書で作成していたとしても、調停や裁判による判決を受けなければ、相手方に履行させることは困難となります。

その点、公正証書は「裁判の判決と同じ執行力を持つ場合がある」ものであり、金銭の支払いの取り決めについて「強制執行認諾条項」をつけておくことで、万一、支払が履行されない場合には、公正証書の強制執行認諾条項をもとに、裁判所に強制執行の申し立てを行えば、債務者の財産である不動産や給料等を差し押さえることが可能となります。

たとえ、公正証書を作成する為の費用が、通常の協議離婚書の作成よりも割高になるとしても、以上のような理由から、当事務所では公正証書の作成をお勧めしております。

子供の性と戸籍の変更は別途手続きが必要です

仮に、離婚して母親が子供の親権者となる場合、役所に離婚届を提出すると、自動的に母親の性に変わると思いがちですが、実はそうではありません。

子供の性を変える為には、離婚届を提出した後に、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申請書」を提出したうえで、再度役所に「入籍届」(子供が母親の戸籍に入籍する、という意味)を提出するという手続きを取らなければ、子供は性が変わらないばかりか、父親の戸籍に残ったままとなってしまいますので、生活上の不便を無くす為にも、離婚届を提出した後は、速やかにこれらの手続きを取る方が良いと思います。

尚、子供が15歳未満の場合は、親権者などの法定代理人が申し立て者となり、子供が15歳以上の場合は、子供本人が申し立てをすることになります。

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