子どもの姓や戸籍について
1.離婚すれば子どもの姓や戸籍が変更されるのではない
離婚が成立し、離婚届を役所に提出すれば、結婚時に姓を変えた親については、姓や戸籍は変更されますが、子どもの姓や戸籍については、別に手続きを行わなければ、以前のまま変更されることはありません。
自分が復氏(従前の姓に戻ること)し、子どもを引き取る場合には、子どもの戸籍が別れた相手方のところに入ったままの状態にならないように(入ったままの状態でも問題はありませんが)、必ず所定の手続きを取るようにしましょう。
2.子どもの姓や戸籍の変更手続きの流れと注意点
流れ | 注意点 |
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1.役場に離婚届を提出 | 子どもを引き取る親が従前の戸籍から抜ける場合には、新しい戸籍を作っておきます。 |
2.家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立」を提出 | 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に提出する。 添付書類として、①子どもの現在の戸籍謄本、②新しく作った転籍先の戸籍謄本、収入印紙800円、切手(枚数は裁判所によって異なる)が必要です。 |
3.変更許可の審判書が郵送される | 申立書を送付後、通常は1週間から10日程度で届きます。 |
4.役場に「入籍届」を提出する | 審判書の謄本と、印鑑が必要です。 尚、もし転籍先以外の役場に入籍届を提出する場合(例:転籍先が灘区で申請先が東灘区など)は、転籍先の戸籍謄本も必要となります。 |