法定離婚原因
5つの法定離婚原因とは?
当事者間に離婚についての合意があれば、離婚の理由は特段無かったとしても、離婚は可能です。
ただし、仮に夫婦の一方が「離婚したい」と考えたとしても、相手方が承諾してくれなければ、勿論勝手に離婚手続きを進めることはできません。
この場合には、時間をかけて協議を続けて行くか、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、話合いを続けて行く必要があります。
それでも合意が得られず、また裁判所による審判に進んでも尚、離婚に至らない場合には、裁判によって離婚しなければならないことになります。
ただし、日本では、民法770条第1項により、離婚が認められるには法律によって定められた原因が必要とされております。
これが「法定離婚原因」と呼ばれるものです。
民法770条第1項では次の5つの法定離婚原因が定められております。
- 配偶者に不貞行為(浮気・不倫など)が有ったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
以下、1つずつ詳しく解説いたします。
1.配偶者に不貞な行為があったとき
「不貞な行為」(以後、「不貞行為」と書きます)とは、平たく言えば「浮気・不倫」のことで、相手が配偶者以外の者と性的関係(肉体関係)を持った場合を指しております。
単にメールをしたり食事などのデートをしたり、あるいはキスをするくらいでは、この不貞行為に当たらないと考えられています。
ただし、その頻度が余りにも多い場合などは、後述する「5.その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」に該当し、法定離婚原因となる可能性はあります。
その他、注意点や特筆すべき内容を下記にまとめてみました。
- 同性愛などによる肉体関係も不貞行為に含まれる可能性があります
- 風俗店などで愛情を伴わない肉体関係の場合でも不貞行為になります
- 既に婚姻関係が破綻している後の肉体関係である場合には、不貞行為に該当しない場合があります。
但し、画一的な判断基準は無く、裁判により個別に判断されることとなります。
また、裁判においては、不貞行為の「証拠」の存在が配偶者の貞操義務違反を立証する上では重要なポイントとなります。
メール・写真(写真といっても性的行為中の写真を撮影するというのは事実上不可能ですから、ホテルに入ったり出たり、二人で旅行中の写真などが証拠として提出されたりしています)・手紙などがあれば、裁判上では有利な材料となります。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
民法752条は「夫婦は同居し、お互いに協力、扶助し合わなければならない」と定めています。
法律用語で「同居義務」「協力義務」「扶助義務」と呼ばれているものです。
「悪意の遺棄」とは、相手方が正当な理由なく、夫婦としてのこれら3つの義務を果たさない場合のことを指しております。
具体的には以下のようなケースが挙げられます。
- 家に生活費を入れない
- 理由も無く同居を拒否する
- 何度も家出を繰り返す
- 夫が妻を虐待したり苛めて家を出ざるを得ないようにしむける
- 生活費は送ってくるが、愛人宅に入り浸って帰ってこない
- 妻が姑との折り合いが悪いことを理由に実家に帰ったままである
- 夫が健康であるにも拘わらず働こうとしない
- 病気で倒れた配偶者を長時間放置した など
但し、悪意の遺棄に当たらないケースとしては、
- 配偶者の虐待や暴力を逃れるための別居
- 病気による隔離や治療のための別居
- 仕事上の単身赴任
- 子どもの教育上の理由による別居
などが挙げられます。
何が「悪意の遺棄」に該当するかどうかは、様々な状況を見て総合的に判断されることとなります。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
「生死が3年以上明らかでないとき」とは、配偶者が最後に音信不通になってから生きているか死んでいるかも分からない状態が3年以上続いた時のことを指しております。
また、単に住んでいる場所が分からないが、メールなどがたまに入ってくる、知人には連絡が入っている、というようなケースでは、生死不明の状況とは認められません。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
これは、単に強度の精神病にかかっている状況を指しているのではなく、「回復の見込みがないこと」が法定離婚原因として認められる条件になります。
尚、病状の度合いについては、医師の鑑定により診断された結果に基づいて、裁判所が判断することとなります。
ただし、現実的には、強度の精神病による離婚については、簡単に認められない傾向にあります。
医師による鑑定がなされていて、今後も回復の見込みがないことが明らかというのは勿論ですが、配偶者が今まで精一杯介護・看病を続けてきたか、なども条件になります。
尚、アルコール中毒やヒステリー等の病名では、「重度の精神病」とは認められません。
5.その他、婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき
他の4つの法定離婚原因に該当しない場合であっても、既に婚姻生活が破綻していて、今後も回復する見込みが無い場合に、この「その他婚姻を継続しがたい重大な理由があるとき」に該当し、離婚が認められる場合があります。
以下、代表的なものをご紹介します。
配偶者が暴力をふるう
DV(ドメスティック・バイオレンス)に代表されますが、これには殴る、蹴るなどの肉体的な暴力や虐待行為だけではなくて、精神的な暴力(日常的に罵倒されたり暴言を吐かれる等)も含まれます。
このような場合には、離婚が認められます。
配偶者が宗教活動にのめりこんでいる
夫婦であっても、互いに信教の自由があることは勿論ですが、過度に宗教活動に固執したり、配偶者の同意を得ないまま財産を献金したり、生活を顧みないレベルにまで宗教活動にのめりこんでしまっている場合には、離婚が認められる場合があります。
ただし、単に、互いの信教が違うからといって、離婚が認められるようなものではなく、家庭に及ぼす影響などが総合的に判断されます。
配偶者がギャンブルにのめりこむなど浪費癖や多額の借金がある
単に、借金が有るからというだけの理由で離婚が認められるのではなくて、健康であるにも拘わらず働かずにパチンコや競馬などのギャンブルにのめりこんでいたり、その為に多額の借金を抱え込んだりしているような場合や、転職を繰り返すなど、それにより生活が安定しない場合などには、離婚が認められます。
配偶者が犯罪をおかした場合
配偶者が犯罪をおかして服役するなどした場合に、必ず離婚が認められるというものではありませんが、その犯罪をおかしたり服役することによって、配偶者の名誉が著しく棄損されたり、家族の日常生活が困難な状況に陥るなどの場合には、離婚が認められることがあります。
セックスレス
セックスレスについても、長期間継続的に拒否し続けられたことを理由として、離婚原因として認められる場合があります。
また、病気や事故によりセックスが出来なくなった場合にも一定の条件下で離婚が認められる場合があります。
姑との確執などの親族との不仲
このような問題は多くの家庭において、恒常的に抱えている問題かもしれません。
単に嫁と姑が不仲であることを理由に離婚が認められるということではなく、配偶者がその状況を改善する為に継続的な努力をしなかったり、そもそも全く無関心である場合などにおいて、離婚原因として認められる場合があります。
この「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」というのは、ある意味で抽象的な表現であることから、他の4つの法定離婚原因に当てはまらないことを理由にして、無理やりにこの理由を持ち出して離婚の実現を検討する方がいらっしゃいますが、この理由に認められるというのは、そんなに簡単なものではありません。
例えば「性格の不一致」という理由を、離婚を希望する原因に挙げられる方は多いのですが、離婚訴訟においては、この「性格の不一致」だけの理由で離婚が認められることは残念ながらほぼありません。
他人同士である夫婦の性格が違うのは、当たり前のことだからです。
結局のところ、いろんな理由を挙げてみても、「その他婚姻を継続しがたい重大な理由」として認められるのは、程度やそれが家庭や夫婦におよぼす結果、互いに問題を解決しようと継続的に努力をしたが尚解決できない、などを総合的に判断されることとなります。