調停離婚について

1.調停離婚の成立までの流れと注意点

流れ 注意点
1.協議離婚が不成立 時間を置いても再度、前向きな協議を行うことが出来る可能性が低い場合は、離婚調停を検討することとなります。
2.調停の申立て

どちらか一方から申し立てを行うことが可能です。

申し立ては相手方の住所地(必ずしも住民票の記載地である必要はありません)の家庭裁判所に対して行います。

3.呼出し状が届く

事件番号、調停期日、調停場所などが記載された調停期日呼出状が手元に郵送されてきます。

初回の調停期日は家庭裁判所によって決定されますので、どうしても都合が悪い場合には、早めに裁判所書記官に連絡をして、期日を変更してもらう必要があります。

また、正当な理由もなく調停への出席を拒んだ場合には、5万円以下の過料という制裁があります。

4.調停

調停は1ヶ月~1ヶ月半に1度のペースで行われることが殆どで、成立も不調もおよそ4、5回くらいまでに終わることが殆どです。

調停当日は、別々の部屋で待機させられ、交互に調停委員と話をする形で勧められます。

持ち時間はそれぞれ約30分強なので、事前に何を伝えて、どのように考えていて、どのように決着したいのか等を、自分なりに書類にまとめておくなどすれば短い時間の中で話がちぐはぐにならずに済むでしょう。

5.調停離婚が成立

調停による話合いがまとまり、離婚の条件が決まると、家事審判官により当事者双方に成立した調停内容の読み聞かせが行われ、その後書記官により調停調書が作成され、離婚が成立します。

その後、この調停調書を離婚届と共に役所に提出します。

※調停が不成立の場合

残念ながら調停によって合意が得られなかった場合には、稀ではありますが、裁判所の職権により審判の手続きに進むケースと、当事者が任意で離婚訴訟を申し立てるケースに分かれます。

また、調停は必ずしも1回しかできない、という訳ではありませんから、暫く冷却期間を置いてから、再度調停を申し立てることも可能です。

2.調停離婚のメリット・デメリット

調停離婚のメリット

  • 第三者(調停委員・裁判官)が介入することで冷静な話合いを持つことができる
  • 離婚における、専門的・一般的な知識を調停委員から得ることができ、知らず知らずのうちに一方が不利な条件で離婚させられるリスクが少ない
  • 申し立てにかかる費用が安い(申立書に貼付する収入印紙や切手代など約2,000円程度)
  • 調停調書には裁判の判決と同等の効力があり、内容を履行してもらえない場合に、家庭裁判所から相手方に対して「勧告」を行ってもらうことが出来、法的手段も取りやすい。

調停離婚のデメリット

  • 1ヶ月~1ヶ月半に1度ずつしか開催されないため、離婚が成立するまで長期化する可能性がある
  • 平日の日中に行われる為、仕事などの予定の調整が難しい
  • 見ず知らずの調停委員を相手に話をすることになるので、調停委員と相性が合わず、前向きな話ができない可能性がある。

これらのメリット・デメリットを考慮しながら、調停を活用するかどうかを検討する必要があります。

3.調停離婚の注意点

相手方に事前に調停を申し立てる旨を伝えておく方が望ましい

調停は家庭裁判所にて行われることから、何も聞いていないところに突然家庭裁判所から調停期日呼出状が届くと、必要以上に身構えられてしまい、調停に出席してくれなかったり、 より感情的になり話合いがスムーズに進まない可能性もありますので、出来るだけ事前に調停を申し立てる旨を相手方に伝えておくことが大切です。

調停委員を出来るだけ味方につけるために気をつけること

調停委員も人間ですから、こちらの些細な対応の誤りによって、先入観を持って高圧的に対応されたり、突き放されたりして、積極的に相手方にこちらの意向を伝えてくれなかったり、 相手方を説得してくれなかったりすることがあります。

調停委員がどちらかの立場に偏って話を進めるということは無いにせよ、調停委員を出来るだけ味方につけるために、服装(派手な格好は避ける)、言葉遣い、態度には注意を払っておく必要があります。

要らぬ気遣いのように思われるかも知れませんが、ご自身のコミュニケーション能力の差で、離婚の条件に違いが生じる可能性がある、と思って真剣に取り組むべきです。

どうしても不安な場合は弁護士に依頼する

自分の気持ちを正しく調停委員に伝える自信が無いときや、相手方から出される離婚条件や調停委員の勧告が世間一般的・常識的なものであるかの判断をする自信が無いときは、弁護士に依頼し、 同席(若しくは代理人として弁護士に出頭してもらう)してもらうことも可能です。(弁護士意外は代理出席や同席はできません。)

但し、調停が1回で終わる可能性が少ないことと、費用がかさむことを考えると、基本的にはご自身で調停に臨まれることをお勧めします。

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